事業・組織

事業内容

取組名称

地域共創のための高度人材育成基盤整備-「筑後川流域総合大学」化にむけて

連携取組の概要

久留米市内の4高等教育機関が、「より緊密な連携」の下で地域高度人材育成事業を推進するため「高等教育コンソーシアム久留米」を形成する。
コンソーシアムは地域の『知』の創造主体として、単位互換や公開講座など既存事業の組織化・高度化を図る。
また、都心部に事業推進の拠点「サテライト・キャンパス」を開設し、産・学・民交流を強化するとともに、「筑後川流域eキャンパス」を整備し学生・市民の受講の利便性を高め効率化する。
さらに、住民を巻き込んだ新たな取組みなど、広範な連携を推進し、地域の“総合的な知の拠点”づくりを進める。
それぞれ対象学生や教育研究分野を異にする個性と特色のある市内の高等教育機関が相互補完的に「筑後川流域総合大学」としての機能を実現し、地域課題に対応し、自らの機能強化と教育力を向上させ、次代の地域発展を担う中核的な人材育成を図るとともに、知的・人的資源を活かし地域活性化に貢献する。

主たる事業

1)市民公開講座、市が主催する地域貢献市民向け学外講座(例えば、市の生涯学習講座など)などの高等教育機関が関与する「久留米学術研究都市づくり推進協議会」の「ゆるやかな連携」下で実施している既存活動を引き続き企画運営するばかりでなく、それらを一元管理し、カリキュラムの拡充を図り(「緊密な連携」の下で実施)、地域社会のニーズに適合させる。

2)また、新たに教員免許更新講習会、職業人向け実務講習会(資格取得講習会や実務に必要な技術講習会など)、市民・社会人による学生向け講習会(学生のキャリア教育向けなど)を企画実施する。

3)開催する講座・講習会をeラーニング教材化(e教材化)し、e教材ライブラリーを創る(これら教材は「筑後川流域eキャンパス」で公開される)。

4)高等教育機関の教職員人材開発のためのFDおよびSDの共同開催も行う。

5)中長期的には、高等教育機関にまたがる新しいコースや学科・学部の創設とそのためのカリキュラムを立案する。

6)高大連携授業や高専中学連携授業など、中・高生徒に対する進学支援カリキュラムの共同作成・実施や小学生のための英語や科学教育支援も行う。(「教育の垂直連携」)

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「高等教育コンソーシアム久留米」の設立

図 「高等教育コンソーシアム久留米」組織図

目的と背景

2009年7月10日(金)、「地域共創のための高度人材育成基盤整備ー「筑後川流域総合大学」化に向けて」が、 文部科学省の「大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム」に採択されました。このプログラムに対して文部科学省から2009年度~2011年度、財政的支援を受けます。

このプログラムは久留米工業大学、久留米大学、聖マリア学院大学、久留米信愛短期大学及び久留米工業高等専門学校が地元久留米市とともに連携し、教育研究水準の高度化及び地域高度人材育成の推進を図るものであります。

本プログラムでは、学生、市民を対象に特色ある市内の5高等教育機関が地域における「知の拠点」としての役割を果たし、教育研究力を向上させ、次代の地域の発展を担う中核的人材育成を図るとともに、知的・人的資源を生かしながら地域の活性化に貢献することを目指します。

2009年12月 久留米工業大学、久留米大学、聖マリア学院大学、久留米信愛短期大学、久留米工業高等専門学校の5高等教育機関は、久留米市を立会人として、「高等教育コンソーシアム久留米」の調印式を久留米市内ホテルにおいて、挙行しました。

<沿革>
「2023年(8月)久留米信愛短期大学の閉校により、高等教育コンソーシアム久留米加盟の高等教育機関は4校(久留米大学、久留米工業大学、聖マリア学院大学、久留米工業高等専門学校)となりました。本コンソーシアムは今後も引き続き、地域課題に対応し、自らの機能強化と教育力を向上させ、次代の地域発展を担う中核的な人材育成を図るとともに、知的・人的資源を活かし地域活性化に貢献すべく連携事業に取り組んでまいります。」

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会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、「高等教育コンソーシアム久留米」と称する。(以下「コンソーシアム」という。)

(目的)

第2条 コンソーシアムは、加盟する大学等の連携により互いの教育・研究の充実・発展を図るとともに、住民や産業界等の地域社会や行政との緊密な連携の下、地域の教育・文化の向上・発展に貢献し、併せて活力ある地域づくりに寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 コンソーシアムは、前条の目的達成のために、次の各号に掲げる事業を行う。

(1)教育分野における連携に関する事業

(2)研究分野における連携に関する事業

(3)初等・中等教育との連携に関する事業

(4)学生交流に関する事業

(5)国際交流に関する事業

(6)広報に関する事業

(7)その他コンソーシアムの目的達成に必要な事業

第2章 会員

(会員)

第4条 コンソーシアムは、次の各号に掲げる正会員、特別会員及び賛助会員をもって構成する。

(1) 正会員は、第2条に掲げる目的及び第3条に掲げる事業に賛同する、久留米市及び近郊市町村の大学等とする。

(2) 特別会員は、コンソーシアムが行う事業に賛同する地方公共団体とする。

(3) 賛助会員は、コンソーシアムが行う事業に賛同する企業、団体及び個人とする。

(入会)

第5条 新たにコンソーシアムに入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出しなければならない。

2 理事長は、理事会の議を経て、入会の可否を決定する。

(会費)

第6条 会員は、別に定める高等教育コンソーシアム久留米会費規程の定めるところにより、会費を支払わなければならない。

2 すでに会員が納入した会費は返還しない。

(資格の喪失)

第7条 会員は、次の事由によりその資格を喪失する。

(1)退会したとき。

(2)法人である会員が解散したとき。

(3)除名されたとき。

(退会)

第8条 コンソーシアムを退会しようとする会員は、理由を付して退会届を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

2 理事長は、理事会の議を経て、退会の可否を決定する。

(除名)

第9条 コンソーシアムの会員が、コンソーシアムの名誉を毀損し、又は目的に反するような行為をしたときは、理事会の議を経て、当該会員を除名することができる。この場合においては、理事会において議決する前に、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第3章 役員

(役員)

第10条 コンソーシアムに、次の各号に掲げる役員を置く。

(1)理事長 1名

(2)理事(理事長を含む) 10名以内

(3)監事 2名

2 理事長は、理事会における互選により選任する。

3 理事会は、事業を推進するために必要と認める場合には、別に副理事長を置くことができる。

4 監事は、理事以外の者から理事会において選出するものとする。

5 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

6 役員補充者の任期は、前任者の残任期間とする。

第11条 理事長は、コンソーシアムを代表し、理事会を主宰する。

2 理事長に事故あるときは、あらかじめ理事長の指名する者がその職務を代行する。

3 監事は、事業及び会計を監査する。

第4章 理事会

(理事会)

第12条 理事会は、次の各号に掲げる理事をもって構成する。

(1)正会員の学長又は校長

(2)特別会員及び賛助会員の中から理事会が必要と認める者

2 理事会は、次の各号に掲げる事項を審議、決定する。

(1)コンソーシアムの運営に関する重要事項

(2)会員の入会及び退会

(3)役員の選任

(4)コンソーシアムの予算及び決算の承認

3 理事会は、理事長が召集する。

4 理事会の議長は理事長が行う。

5 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席をもって成立する。

6 議決は、議長を除く出席者の過半数の同意でこれを議決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。

7 やむを得ない事由で理事会に出席できない理事は、予め通知された事項について、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。これにより議決権を行使した理事は、本条5項の規定については出席したものとする。

第5章 運営委員会

(運営委員会)

第13条 コンソーシアムに事業の運営、企画のための運営委員会を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1)正会員から選任された者

(2)特別会員及び賛助会員の中から委員会が必要と認める者 若干名

(3) その他委員会が必要と認めた者 若干名

3 運営委員会に必要に応じて部会を置く。

4 運営委員会に関する必要な事項は、別に定める。

5 コンソーシアムの事業を推進するために、特別会員又は賛助会員に、運営委員会への出席を要請することができる。

第6章 事業評価委員会

(事業評価委員会)

第14条 コンソーシアムの事業内容、推進を評価するための事業評価委員会を置く。

2 自己評価委員会は、コンソーシアム運営委員会委員をもって組織する

3 事業評価委員会に関する必要な事項は、別に定める。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第15条 コンソーシアムの資産は、次の各号に揚げるものをもって構成する。

(1)会費

(2)寄付金

(3)行政機関等からの補助金

(4)事業に伴う収入

(5)その他の収入

(資産の管理)

第16条 コンソーシアムの資産は、理事長が管理する。

(会計)

第17条 コンソーシアムの運営に必要な経費は、会員の会費、寄付金、補助金、事業に伴う収入及びその他の収入をもって充てることとし、その内容については理事会において協議、決定する。

2 会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

3 監事は、事業及び経理について年1回の監査を行い、監査結果を理事会に報告する。

第8章 会則の改廃

(会則の改廃)

第18条 本会則を改廃しようとするときは、理事総数の3分の2以上の議決を得なければならない。

第9章 解散

(解散)

第19条 コンソーシアムを解散しようとするときは、理事総数の4分の3以上の議決を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第20条 コンソーシアムを解散したときに残存する財産は、解散時の理事会で帰属について決定する。

第10章 事務局

(事務局)

第21条 コンソーシアムの会務を処理するために、事務局を置く。

2 コンソーシアムの正会員においては、事務担当者を選任し事務局との連絡調整にあたる。

3 事務局の運営に関する必要な事項は、別に定める。

第11章 雑則

(その他)

第22条 本会則に定めるもののほか、コンソーシアムの運営に必要な事項は、理事会の議を経て、理事長が別に定める。

第12章 有効期間

(有効期間)

第23条 本会則の有効期間は、協定締結の日から平成24年3月31日までとする。

2 本会則の期限が満了する日までに加盟大学等から申出がない限り、更に1年間協定を有効に継続させるものとし、以後も同様の取扱いとする。

附則

1 この会則は、コンソーシアム設立の日から施行する。

2 コンソーシアム設立当初の役員の任期は、会則第10条第5項に係わらず、平成24年3月31日までとする。

3 コンソーシアム設立当初の会計年度は、第17条第2項の規定にかかわらず、コンソーシアム設立の日から平成22年3月31日までとする。

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